エンディングノートも書いたし
なにかあったときのために
親族に金融機関の情報も用意した
でもそのあと
証券口座を開設したのに
その情報のアップデートを
していなかったら
しかもそれが郵送物がなく
口座があることに非常に気づきにく
ネット証券だったら
最悪の場合、あなたの愛する家族が
追徴課税に見舞われることも
ありえないことではありません。
今回はあなたの家族が
「そもそも口座があるのか」
「あるならどの証券会社か」
を特定する方法を、手軽な順に紹介します。
ネット証券は
取引報告書や残高報告書を紙で送らず
サイト上で確認する「電子交付」が基本です。
通帳も証書もないため、
家族が口座の存在を知らないまま
相続手続きが進んでしまうことがあります。
ただし、存在を知らなかったからといって
見つけられないままにしてよい財産では
もちろんありません。
株式や投資信託は相続財産であり、
遺産分割と相続税申告の対象になります。
相続税の申告期限は、
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
相続放棄を検討する場合の期限は、
原則3か月以内
信用取引やFXをしていた場合、
損失が出ている可能性もあって
場合によっては他の金融資産との相殺も可能です。
それでは、故人口座の特定について
お話していきましょう。
最初に確認|故人のID・パスワードでログインしない
手がかりを探す途中で
ログイン情報が見つかることがあります。
しかし故人になりすましてログインし
売却や出金をするのは避けてください。
多くの証券会社は
本人以外の利用を認めておらず
他の相続人とのトラブルの原因にもなります。
口座を見つけたら、
証券会社の相続窓口に連絡して
正式な手続きを進めるのが安全です。
ステップ1|身の回りの手がかりから探す
費用をかけずにできる方法です。
複数を組み合わせると精度が上がります。
スマホ・パソコンを確認する
・証券会社のアプリが入っていないか
・ブラウザのブックマーク、閲覧履歴
・パスワード管理アプリやメモアプリの記録
・メールを確認する
証券会社からは、
・電子交付のお知らせ
・約定通知
・ログイン通知
・キャンペーン案内
などが届いているはずです。
メールの受信トレイで
「証券」「取引報告書」「電子交付」
「約定」「配当」などの語で検索してみましょう。
銀行口座の入出金を確認する
ネット証券への入金は
銀行口座から行うのが一般的です。
通帳やネットバンキングの明細に、
証券会社名の振込・引落し、
配当金の入金がないか確認します。
ネット銀行と証券会社を
連携させているケースも多いため、
ネット銀行の口座がある場合は特に要確認です。
郵便物・書類を確認する
ネット証券でも、
次のような書類は紙で届くことがあります。
・口座開設時の案内
・ログイン情報の通知
・株主総会の招集通知
・議決権行使書
・配当金計算書(発行会社や信託銀行から届く)
・株主優待の品や案内
・特定口座年間取引報告書
配当金計算書や議決権行使書があれば、
少なくとも上場株式を保有していたことが分かります。
確定申告書を確認する
確定申告書の控えに、
株式の譲渡所得や配当所得の記載があれば、
証券口座がある有力な手がかりです。
財産メモ、手帳も確認しましょう。
ステップ2|ほふり(証券保管振替機構)に開示請求する
手がかりが見つからない場合や、
漏れなく確認したい場合は、
証券保管振替機構(通称「ほふり」)への
「登録済加入者情報の開示請求」が使えます。
亡くなった方の株式等に係る口座が
どこに開設されているかを確認できる制度です。
ほふりへの請求できる人
本人が亡くなっている場合、
法定相続人であれば請求でき、
相続人が複数いても
そのうち1名で手続きできます。
その他、法定代理人・委任を受けた代理人
遺言執行者による請求も可能です。
手続きの流れ
1:必要書類を用意する
2:ほふりの「開示請求事務センター」へ郵送する
3:開示結果(登録済加入者情報通知書)を受け取る
受付は郵送のみで、
窓口での受付・電話での回答は
行われていません。
郵送先や最新の様式は、
ほふり公式サイトで確認してください
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 開示請求書 | 公式サイトのPDFに入力して印刷(手書きも可) 対象者1名につき1枚 |
| 請求する相続人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ) 住民票などのうちいずれか1つのコピー |
| 相続関係が分かる書類 | 法定相続情報一覧図 または相続人と被相続人の関係を示す戸籍等のコピー |
| 被相続人の住所の確認書類 | 住民票の除票、戸籍の附票もしくは または被相続人宛の株式関係書類のコピー |
戸籍で証明する場合の範囲は
続柄によって変わります。
たとえば配偶者または子が請求する場合は、
相続人の現在の戸籍(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)と、
被相続人の死亡日の記載がある除籍謄本が必要です。
親や兄弟姉妹が相続人の場合には
被相続人の出生から死亡までの
連続した戸籍などが追加で必要です。
書類の注意点
確認書類はすべてコピーで提出し、
原本は提出できません。
※提出書類は返却されません
一部のページだけの提出は
書類不備(落丁)となり、
手続きが進みません。
戸籍は全ページをコピーします
健康保険証の記号・番号やマイナンバーなどは
黒く塗りつぶして提出します
| 請求の区分 | 開示費用(税込) |
|---|---|
| 相続人による請求 | 1件 7,700円 |
| 相続人による請求 (法定相続情報一覧図のコピーを提出) |
1件 6,050円 |
| 遺言執行者による請求 | 1件 6,050円 |
氏名と住所の組合せごとに1件と数え、
同時に複数件を請求する場合は
2件目以降1件あたり1,100円が加算されます。
調べた結果、該当がなくても費用はかかります。
結果は郵便局の代金引換(簡易書留)で届くため、
受け取り時に費用を支払います。
故人が引っ越しをしていた場合、
旧住所のまま登録されている口座が
見つかることもあります。
心当たりがあれば、
旧住所分もあわせて
請求することを検討しましょう。
結果が届くまでの期間
請求が混み合っており、
書類に不備がなくても、
受付から結果の送付まで
2か月ほどかかると案内されています。
相続放棄(3か月)や
相続税申告(10か月)の期限を考えると、
早めの請求が安心です。
受付後のキャンセルはできないため、
心当たりの証券会社がある場合は、
先にそちらへ確認してから
請求するよう案内されています。
ほふりの開示請求で「分からないこと」
開示請求は万能ではありません。
保有銘柄や残高は分からない
分かるのは口座の開設先です。
保有状況の確認や相続手続きは、
証券会社に問い合わせる必要があります
対象は「株式等」の口座
上場株式などを管理する制度に基づく情報のため
投資信託のみ/外国株のみ/預り金のみ
の口座は結果に出てこない可能性があります
よってステップ1の調査と
ほふりの開示請求を併用するのが確実です。
ステップ3|心当たりの証券会社に直接問い合わせる
候補の証券会社が絞れている場合は、
各社の相続窓口に
「口座があるかどうか」を
直接照会する方法もあります。
一般的には故人の死亡と、
問い合わせる人が相続人であることを
戸籍等で証明すれば、
口座の有無を回答してもらえます。
口座があった場合は、
相続開始日(死亡日)時点の
残高証明書を請求しましょう。
遺産分割や相続税申告の基礎資料になります。
口座が見つかった後の相続手続きの流れ
証券会社によって細部は異なりますが、
おおむね次の流れです。
①証券会社へ連絡:相続窓口に死亡の事実を伝える。
(口座は取引できない状態になる)
②残高証明書の取得:死亡日時点の保有内容と評価額を確認する
③遺産分割:遺言書の確認、相続人全員での遺産分割協議
④相続人名義の口座を用意:株式などは、原則として同じ証券会社の
相続人の口座へ移す。(なければ新規開設)
⑤必要書類の提出と移管:戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書など
⑥証券の保有または売却:売却して現金化するのは、相続人の口座に移した後
故人の口座から直接売却して
現金で受け取ることは、
基本的にできない点に注意してください。
見落としやすい注意点
故人のNISA口座の資産を相続人のNISA口座に
そのまま引き継ぐことはできません。
相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移ります
信用取引・FX・先物については損失が拡大する可能性があるため、
取引の形跡があれば早めに証券会社へ連絡してください。
証券会社ではなく信託銀行の「特別口座」で
管理されている株式が見つかることもあります。
よくある疑問
Q. 相続人が複数います。全員の同意がないと開示請求できませんか?
A. 法定相続人のうち1名で請求できます。
Q. 口座が見つからなかった場合、費用は戻りますか?
A. 該当がない場合でも開示費用はかかります。
Q. 急いでいます。電話で教えてもらえますか?
A. 電話での回答は行われていません。
期限が迫っている場合は、
身の回りの調査と証券会社への直接照会を並行し、
司法書士や税理士などの専門家にも相談しましょう。
Q. 口座に少額しかなさそうです。放置してもよいですか?
A. 少額でも相続財産です。後から見つかると
遺産分割のやり直し修正申告が必要になる場合があります。
手続きしておくことをおすすめします。
まとめ
- ネット証券は郵便物が少ないため、
スマホ・メール・銀行明細・確定申告書から手がかりを探す - 見つからない、または漏れが心配なら、
ほふりに開示請求する - ほふりで分かるのは口座の開設先まで。
残高や銘柄は証券会社で確認する - 口座が見つかったら、故人のIDでログインせず、
証券会社の相続窓口へ連絡する
期限のある手続きが多いので、
「口座があるかもしれない」と思った時点で
早めに動き出すことが大切です。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
費用・必要書類・所要期間は変更される場合があるため、
証券保管振替機構および
各証券会社の公式情報をご確認ください。
個別の事情については専門家へのご相談を
推奨いたします。

